身体障害者手帳/甲賀市
身体障害者手帳 身体に定められた程度以上の永続する障がいがある人に交付される手帳で、各種福祉サービスや支援を受けられるようになります。
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身体障害者手帳 身体に定められた程度以上の永続する障がいがある人に交付される手帳で、各種福祉サービスや支援を受けられるようになります。
【 精神障害者保健福祉手帳】 精神障害で長期にわたり日常生活に困難が生じている方が対象となる手帳です。 障害の程度によって1 級から3 級まであります。 障害の程度等級によって、 受けられるサービスが異なります。
こうした場合、福祉医療(市役所)が、加入保険(社会保険や国保組合等)に高額療養費を請求することになります。 高額療養費に該当する場合は、助成対象者の方に申請書を郵送しますので、届きましたら印鑑を押して市役所へ必ず提出してください。
・身体障害者手帳および療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。 ただし、身 体障害者手帳を受けている方については下記の場合は、視覚障害1~6級、肢体不自由(上肢、 体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳変病による運動機能障害)1 ・2級 ...
身体に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要になる手帳です。 手帳の対象となる障害は下記のとおりで、障害の内容によって1級から6級に認定されます。
甲賀市公式ホームページです。
障がいのある方が利用できる制度・サービスについて/甲賀市
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳いずれかの所持者で公安委員会が必要と認めた方 ※詳しい条件(障害の区分・等級等)、手続き方法については日下部警察署にお問い合わせください。
滋賀県(大津市を除く)では、滋賀県身体障害者手帳交付要綱に基づき、厚生労働省が示す基準に加えて「滋賀県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会障害程度等審査部会申合せ事項」の2つを審査基準として、障害認定を行っています。
甲賀市公式ホームページです。